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墓じまい

clearing a grave, and moving what it held

継ぐ人がいない。遠くて通えない。体が動かなくなってきた。
理由は家ごとに違いますが、迷われる気持ちは似ています。何をするのか、どの順番で、何にお金がかかるのか。決める前に知っておきたいことを、順を追ってまとめました。

What it is · 墓じまいとは

二つのことを、同時にします。

お墓を片づけることと、ご遺骨の行き先を決めること。
Clearing the plot, and finding a new place for the ashes.

墓じまいとは、お墓の敷地を更地にして、墓地の管理者に使用する権利を返すことです。「お墓をなくす」と聞くと冷たく響きますが、実際にすることは二つに分かれます。

ひとつは、墓石を撤去して区画を更地に戻し、管理者へ返すこと。もうひとつは、取り出したご遺骨を、新しい形で供養することです。この二つ目があるので、墓じまいは「終わり」ではなく「移し替え」に近い作業になります。

そして忘れられがちですが、ご遺骨の行き先が決まっていないと、手続きそのものが進みません。役所に出す書類で、移す先を示す必要があるためです。

墓じまいを考えはじめるきっかけは、家ごとに違います。たとえば、次のような事情です。

Family · 家のかたち

継ぐ人がいない

子や孫がいない、遠方にいる、ひとりに負担が寄る。お墓を継ぐ人を前提にできない——ここから考えはじめる方がいらっしゃいます。

Distance · 距離

遠くて通えない

生まれ育った土地にお墓があり、いまは離れて暮らしている。お参りに行くこと自体が、年に一度の遠出になる。体が動かなくなってくると、さらに難しくなります。

Next · 次の世代

負担をかけたくない

管理費、掃除、雪かき、修繕。自分の代で区切りをつけておきたい、という考え方もあります。

すること①
墓石を撤去し、区画を更地にして、墓地の管理者に返す。
すること②
取り出したご遺骨を、新しい場所で供養する。
似ているが別のもの
改葬は、埋葬したご遺体を他の墳墓へ移すこと、または埋蔵・収蔵した焼骨を他の墳墓や納骨堂へ移すことをいいます(墓地、埋葬等に関する法律 第二条第三項)。「よその墓地へ移すこと」とは限りません。ご自身の場合が改葬に当たるかどうかは、市区町村の窓口にご確認ください。墓じまいに伴って改葬をすることが多いのですが、言葉としては別です。
継ぐという選択
たたむのではなく、名義を変えて承継する道もあります。祭祀を継ぐ方を決め、墓地の管理者に名義変更を申し出ます。
🕯 墓じまいは「ご先祖に申し訳ない」と感じられる方が多いところです。ただ、お参りする人がいなくなったお墓が放置され、無縁として整理されてしまうことのほうを避けたい——そう考えて決められる方もいらっしゃいます。どちらが正しいという話ではありません。
Numbers · どれくらい行われているか

増えています。ただし、数え方に注意。

よく引かれる数字は、お墓の数ではありません。
The widely quoted figure does not count graves.

厚生労働省の「衛生行政報告例」によると、改葬——ご遺骨を他の墳墓や納骨堂へ移すために市区町村の許可を受けた件数は、次のように推移しています。

2022年度(令和4年度)151,076件 → 2023年度(令和5年度)166,886件 → 2024年度(令和6年度)176,105件。2年続けて、前の年を上回っています。

⚠ この件数は、お墓の数ではありません

報道でもよく取り違えられるところです。この統計が数えているのは、発行された改葬許可証の枚数です。そして許可証は、ご遺骨ひとりぶんにつき一枚必要になるとされます。墓地埋葬法施行規則では、改葬許可の申請書に亡くなった方の本籍・住所・氏名・性別・死亡年月日を書くことになっており、申請の単位が故人ごとに組まれています。

つまり、ひとつのお墓に四人の方が眠っていて、それをまとめて移した場合、統計上は「改葬4件」と数えられます。ある石材店は、1つのお墓から18体のご遺骨を移した一件が「18件」として数えられた実例を挙げています。

ですから「墓じまいが年間十数万件」という言い方は、正確ではありません。実際に、たたまれたお墓の数は、これより少なくなります。それでも増えていること自体は確かで、傾向としては受け止めてよい数字です。

Steps · 手順

順番を、間違えないこと。

書類は、移す先が決まってからでないと揃いません。
The paperwork only comes together once the destination is settled.

  1. 親族で話し合う。ここがいちばん大切です。誰に相談し、誰の了解を得ておくか。あとから「聞いていない」となる話は、あとを引きやすいところです。費用を誰が持つのかも、この段階で。
  2. 新しい供養先を決める。ここが決まらないと先へ進めません。受け入れ先から受入証明書(永代供養許可証などの名で呼ばれることもあります)を出してもらいます。
  3. いまの墓地の管理者に伝え、埋葬証明書を出してもらう。寺院墓地の場合は、離檀のご相談もこの段階で。書類にご住職の署名や印が必要になることがあります。
  4. 市区町村へ改葬許可を申請する。いまのお墓がある市区町村の窓口です。改葬許可申請書に、②と③の書類を添えて提出し、改葬許可証を受け取ります。ご遺骨ひとりぶんにつき一枚になるとされますので、何人分必要かを先に確認しておくと手戻りがありません。
  5. 閉眼供養(魂抜き)をして、ご遺骨を取り出す。宗派によって呼び名が異なります。石材店に立ち会ってもらいます。
  6. 墓石を解体し、区画を更地にして返す。外柵や基礎まで撤去するのが一般的とされます。どこまで戻すかは墓地の決まりによります。
  7. 新しい供養先へ納める。改葬許可証を提出します。開眼供養や納骨の法要を行うこともあります。
必要になる書類
受入証明書(新しい供養先)/埋葬証明書(いまの墓地)/改葬許可申請書・改葬許可証(市区町村)。名称も様式も自治体によって異なります。まず窓口でご確認ください。
取り出したご遺骨
長く土の中にあったご遺骨は、状態が変わっていることがあります。洗浄や乾燥、骨壺の作り替えが必要になる場合があります。
かかる期間
親族の話し合いと、書類のやりとりと、工事。どれも相手のある話です。思い立ってすぐ終わるものではないと見ておかれるのが安全です。
📌 つまずきやすいのが、②を飛ばすことです。「まず今のお墓を片づけてから、行き先を考えよう」とすると、役所の申請で止まります。行き先が先、片づけはあとです。
Cost · 何にお金がかかるか

総額ではなく、内訳で見る。

条件で大きく変わるため、ひとつの数字では示せません。
Too variable for a single figure — here is what you pay for.

墓じまいの費用について、公的な統計は見当たりませんでした。石材店や霊園紹介サイトが金額を示していますが、幅がありすぎて、ひとつのめやすとして示せるものではありません。

かわりに、何にお金がかかるのかを並べます。見積もりを受け取ったとき、この項目が入っているか、どこが高いのかを見られるようになります。

墓石の撤去・処分
いちばん大きい部分です。区画の広さ、石の量、そして搬出経路で変わります。重機が入れない、階段がある、山の上にある——こうした条件で金額が上がります。「一式いくら」ではなく、現地を見てもらってください。
区画の復旧
更地に戻す工事。外柵や基礎の撤去、土の入れ替え。どこまで戻すかは墓地の決まりによります。
閉眼供養
お性根を抜く法要。お布施としてお寺にお渡しします。宗派・お寺によって考え方が異なります。
離檀料
檀家をやめる際にお寺へお納めするもの。法律で決められたものではないとされます。決まった額もありません。
ご遺骨の手入れ
洗浄・乾燥・骨壺の作り替えが必要になる場合があります。
行政の手続き
改葬許可の申請。手数料は、かかっても少額であることが多いようです。市区町村によって異なります。
新しい供養先
ここがもう一つの大きな山です。合祀にするのか、樹木葬や納骨堂へ移すのかで、金額はまったく変わります。種類ごとの平均購入価格は お墓のいま にまとめています。
運ぶ費用
遠方の場合、ご遺骨を運ぶ手段と交通費。立ち会いのために何度か足を運ぶことになります。
💡 墓じまいの費用は「片づける費用」と「次の行き先の費用」の合計だと考えてください。前者だけで見積もると、あとから足りなくなります。
なお、利用できる支援制度があるかどうかは自治体によって異なります。お住まいの市区町村と、お墓のある市区町村の両方に、お尋ねになってみてください。
Temple · 離檀料のこと

決まった額が、ありません。

金額に決まりがないぶん、話の進め方がものを言います。
There is no set amount — how you raise it matters.

寺院墓地の場合、檀家をやめることになります。その際にお納めするのが離檀料です。法律で決められたものではないとされ、決まった額もありません。

金額をめぐって行き違いが起きたという話も語られます。ただ、その原因が金額そのものではなく、伝え方や、伝える順番にあることもあります。

先に伝える
書類を揃えてから「やめます」と切り出すのではなく、考えはじめた段階で、事情を含めて相談されるほうが、話が通りやすくなります。
事情を話す
継ぐ人がいない、遠方で通えない、体が動かなくなってきた。理由のあることだと分かれば、受け止め方が変わります。
金額の尋ね方
「いくらですか」ではなく「これまで同じようなご相談では、どのようにされていましたか」と伺うと、角が立ちません。
折り合わないとき
菩提寺との関係は、ご親族の代まで続くものです。感情の行き違いになる前に、第三者(石材店や行政の相談窓口)を挟むことを考えてもよいと思います。
🙏 長くお世話になったお寺です。やめる話であっても、これまでのお礼を先に伝える。当たり前のようですが、ここが抜けると金額の話だけが残ります。
Next · ご遺骨の、次の行き先

六つの選び方があります。

費用も、続け方も、あとから変えられるかどうかも違います。
Six options — they differ in cost, continuity, and reversibility.

Grave · 一般墓

新しくお墓を建てる

住まいの近くへ移して建て直す形。お参りに行きやすくなるのが選ばれる理由です。ただし建てる費用がかかり、毎年の管理費がかかるものが多くあります。継ぐ人を前提とする形が中心です(承継者を必要としない区画もあります)。

Eternal · 永代供養墓

寺院・霊園に任せる

寺院や霊園が供養と管理を引き受ける形。継ぐ人を必要としません。個別に安置する期間を設け、そのあと合祀に移る契約のものがあります。期間と、期間のあとどうなるかを確かめてください。

Indoor · 納骨堂

屋内に納める

天候に左右されずお参りできます。雪の深い土地では、そのまま「冬も行ける」という意味になります。使用の期間が決められているものがあります。

Tree · 樹木葬

樹木を墓標に

費用が抑えられ、継ぐ人を必要としない形があります。個別の区画か合同か/期間は何年か/期間のあとご遺骨はどうなるか。この三つは必ず契約書で。

Sea · 海洋葬・散骨

海へ還す

粉状にしたご遺骨を海に撒く形。手を合わせる場所が残りません。ご家族のなかに抵抗を感じる方がいないか、先に確かめておきたいところです。撒く場所と方法は、市区町村と依頼先の両方にご確認ください。

Home · 手元供養

手元に置く

小さな骨壺やペンダントに納め、ご自宅で供養する形。ご自宅で「お預かりする」ことと、ご自宅の敷地に「埋める」ことは、まったく別です。焼骨を埋蔵できるのは墓地に限られています(墓地、埋葬等に関する法律 第四条第一項)。

屋内の納骨堂のイメージ図 — 通路の両側に納骨壇が並び、突き当たりに本尊が安置されているようす
納骨堂の内部(イメージ図です)。納め方も、設備も、お参りのしかたも、施設によって大きく異なります。
⚠ 合祀(ごうし)は、多くの場合あとからご遺骨を取り出せません。永代供養墓も樹木葬も、期間のあと合祀へ移る契約のものがあります。「いずれ個別のお墓に移そう」と考えている場合、そこが取り返しのつかない分かれ道になります。ご家族全員の了解を得てから決めてください。
Hokkaido · 北海道で考えるとき

雪が、段取りを決めます。

着工できる季節が限られるぶん、逆算が要ります。
The season decides when work can start.

Season · 工事の時期

冬は動けない

石材店の工事は天候に左右されます。時期によっては着工を待つことになります。春から秋に集中しがちですので、その分の余裕をみて、早めにご相談を。

Winter · 冬のお参り

行けない季節がある

冬のあいだ、雪に埋もれて近づけない区画があります。新しい行き先を選ぶときに、屋内の納骨堂が候補に入る理由が、ここです。

Distance · 遠方から

何度か足を運ぶ

道外や道内遠方のお墓をたたむ場合、話し合い・立ち会い・納骨で複数回の移動が要ります。交通費と日程も、費用の一部として見ておいてください。

雪の墓地で、男性がスコップで雪をかいているイメージ図
イメージ図です。区画までの雪かきを誰がするかは、霊園によって扱いが異なります。
❄ 雪どけを待ってから動くと、その年のうちに終わらないことがあります。冬のあいだに親族の話し合いと供養先選びを済ませ、春に工事——という順番にすると、一年で収まりやすくなります。
Summary · まとめ

決める前に、五つだけ。

金額から入らず、ここから考えると迷いにくくなります。
Five questions, before the price.

  1. 誰に、話したか。いちばん大事な問いです。決めてから伝えるのではなく、決める前に相談する。順番だけの違いですが、あとがまるで違います。
  2. ご遺骨の行き先は決まっているか。ここが決まらないと、役所の手続きが進みません。片づけより先です。
  3. あとから変えられるか。合祀は多くの場合取り出せません。永代供養墓・樹木葬も、期間のあと合祀へ移る契約のものがあります。
  4. 見積もりに、次の行き先の費用が入っているか。撤去だけの金額を総額だと思っていると、あとから足りなくなります。
  5. お寺には、先に相談したか。書類を揃えてから切り出すのと、考えはじめた段階で相談するのとでは、受け止め方が変わります。

墓じまいは、後ろ向きな決断ではありません。お参りできる形に作り直すこと——そう考えれば、選ぶ基準もはっきりしてきます。

迷われたときは、菩提寺、霊園の管理者、石材店、そして市区町村の窓口に、遠慮なくお尋ねください。何度聞いてもいいことです。

Sources · 出典

この記事の数字について。

どこから取った数字かを、すべて書いておきます。

  • 改葬件数(2022年度151,076件/2023年度166,886件/2024年度176,105件)|厚生労働省「衛生行政報告例」第4章 生活衛生 第6表「埋葬及び火葬の死体・死胎数並びに改葬数,都道府県-指定都市-中核市(再掲)別」。政府統計の総合窓口(e-Stat)で公表。参照した統計表は、令和6年度=000040359174/令和5年度=000040217221/令和4年度=000040111952。
  • 改葬許可の申請が故人ごとの単位であること|墓地、埋葬等に関する法律施行規則 第二条第一項(申請書に亡くなった方の本籍・住所・氏名・性別・死亡年月日を記載すること)。
  • 1つのお墓から18体のご遺骨を移した一件が「18件」と数えられた実例、および改葬件数が許可証の枚数であること|中島石材「2023年の墓じまい件数16.6万件?それはウソ!」。同社が厚生労働省へ直接確認した内容として書かれています。当方で厚生労働省へ確認を取ったものではありません。
  • 改葬の定義|墓地、埋葬等に関する法律 第二条第三項「この法律で「改葬」とは、埋葬した死体を他の墳墓に移し、又は埋蔵し、若しくは収蔵した焼骨を、他の墳墓又は納骨堂に移すことをいう。」
  • 焼骨を埋蔵できる場所|墓地、埋葬等に関する法律 第四条第一項「埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行つてはならない。」
  • 墓じまいの費用|公的な統計は見当たりませんでした。そのため本記事では総額のめやすを示さず、費用の内訳のみを挙げています。

手続きの名称・必要書類・様式・手数料は、市区町村によって異なります。作法や呼び名は宗派・地域・寺院や霊園の決まりによって異なります。本記事は一般に語られている内容をまとめたもので、一次資料で確認したものではなく、諸説あるものも含みます。実際の手続きは、菩提寺、霊園の管理者、石材店、市区町村の窓口にご確認ください。